🧾 投資の利益にかかる税金、結局いくら引かれる?【20.315%の正体と、NISAで“引かれない”ということ】
投資の話をしていると当たり前のように出てくる「20.315%」。なぜ20%ちょうどではなく、こんなに細かい数字なのか。そしてNISAの「非課税」は、金額にすると何円ぶんの話なのか。ふだんは証券会社が黙って引いてくれているせいで、いちばん実感しにくいところを整理します。そのうえで、「非課税」という言葉があまり教えてくれないこと——NISAで出た損はどう扱われるのか、配当の受け取り方ひとつで課税されてしまうのはなぜか——にも踏み込みます。あわせて、2027年1月にこの数字の“中身”が入れ替わるという、まだあまり知られていない改正にも触れます。
📌 本記事の制度・税率は2026年7月29日時点で確認できた国税庁・金融庁・財務省・総務省・日本証券業協会・証券保管振替機構の公表資料にもとづいています。税制は毎年見直されるため、実際の手続きや判断のときは最新の案内と、ご利用の金融機関の説明をご確認ください。個別の税務相談に応じるものではありません。
💰 20.315%という、妙に細かい数字の正体
株や投資信託で出た利益には、原則として20.315%の税金がかかります。売って出た利益(譲渡益)にも、受け取った配当金や分配金にも、同じ税率です。
この「.315」が、いつ見ても据わりの悪い数字です。中身は3つに分かれています。
15%
0.315%
5%
まん中の「復興」は復興特別所得税です。これは利益に0.315%をかけているのではなく、所得税の額そのものに2.1%を上乗せする仕組みです。15%×2.1%=0.315%。だから、こんなに半端な数字になります。
※ 図1の帯は内訳を示すためのもので、幅は実際の比率どおりではありません(0.315%はそのまま描くと見えないため広めに取っています)。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源にあてるために2013年(平成25年)に始まりました。
金額にすると、こうなります。利益が100万円出たときの引かれかたです。
| 内訳 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 100万円 × 15% | 150,000円 |
| 復興特別所得税 | 所得税15万円 × 2.1% | 3,150円 |
| 住民税 | 100万円 × 5% | 50,000円 |
| 合計(税金) | 100万円 × 20.315% | 203,150円 |
| 手元に残る | 100万円 − 203,150円 | 796,850円 |
※ 100万円の利益に対して、約20万3千円。ざっくり「利益の5分の1」と覚えておくと、感覚としては大きく外しません。
🗓️ 2027年1月、この数字の“中身”だけが入れ替わります
ネットで調べると「復興特別所得税は2037年まで。それ以降は20%に戻る」と書いてあるページによく当たりますが、2026年7月29日時点では、この説明はもう正しくありません。
2026年3月31日に成立した令和8年度の税制改正で、2つのことが決まりました。ひとつは、復興特別所得税の課税期間が2047年(令和29年)12月31日まで、10年延長されたこと。もうひとつは、防衛費の財源にあてる防衛特別所得税が新しくつくられ、2027年(令和9年)1月1日から始まることです。
| 内訳 | 2026年12月31日まで | 2027年1月1日から |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% (所得税額の2.1%) | 0.165% (所得税額の1.1%) |
| 防衛特別所得税 | — | 0.15% (所得税額の1%) |
| 住民税 | 5% | 5% |
| 合計 | 20.315% | 20.315% |
※ 復興が2.1%から1.1%へ下がり、空いた1%に防衛が入る形です。国税庁の資料にも「合計税率(2.1%)に変更はありませんので、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません」と明記されています(この「2.1%」は、所得税に上乗せする分の合計のことです)。
払う額は同じで、行き先の名前が変わるだけです。証券会社の画面の表示も、引かれる金額も、これまでどおりです。「2027年から増税される」という話ではありません。
ただし「2038年から20%に戻る」という古い説明は、もう成り立ちません。復興特別所得税は2047年まで延びましたし、防衛特別所得税のほうは「当分の間」とされていて、終わりの時期が定められていないからです。法律どおりなら2048年からは復興のぶんが抜けますが、そのときの姿は、そのときどきの税制改正しだいです。
🧾 とはいえ、そもそも「払った覚え」がない
ここまで読んで「そんな税金、納めた記憶がない」と思った方は、たぶん間違っていません。多くの人は自分で計算も納付もしていないからです。売った時点で、証券会社が引いて納めてくれています。
その違いを決めているのが、口座の種類です。証券口座を開くときに「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ記憶がぼんやりある方も多いと思いますが、あれです。
| 口座の種類 | 損益の計算 | 納めるのは | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座 (源泉徴収あり) | 証券会社 | 証券会社が売却のたびに天引き | 原則いらない |
| 特定口座 (源泉徴収なし) | 証券会社 年間取引報告書をくれる | 自分 | 原則必要 報告書を使って簡便に |
| 一般口座 | 自分で計算 | 自分 | 原則必要 |
| NISA口座 | — | — | いらない(非課税) |
※ 「源泉徴収あり」を選んでいれば、売るたびに所得税も住民税も引かれて、そこで課税関係が終わります。なお、表では「非課税」としているNISA口座も、配当だけは受け取り方の設定しだいで課税されることがあります。この記事の後半で説明します。
私自身、投資を始めたころに「利益が出たら確定申告しないといけないのでは」と身構えていた時期がありました。実際には、選んでいた口座がすでに全部やってくれていて、拍子抜けした記憶があります。ありがたい仕組みではあるのですが、引かれた金額を自分で書き写す機会がないぶん、税金の存在ごと視界から消えます。
ひとつ補足しておくと、「源泉徴収あり=絶対に申告しない」ではありません。複数の証券会社の損と利益を相殺したい場合や、損失を翌年以降に持ち越したい場合(このあと説明します)は、自分で確定申告をすることになります。やらなくてもいいけれど、やれば有利になることがある。そういう位置づけです。ただし申告した利益は、国民健康保険料などの算定に使われる所得に入ることがあります。有利な方向にだけ効く手続きではない、という点だけ頭の隅に置いておくと安全です。
ネットでよく見かける話ですが、特定口座(源泉徴収あり)を使っているなら、そもそもこの話は出てきません。証券会社が所得税も住民税も納め終えているので、その利益は20万円の計算に入らないからです。関係するのは、一般口座や、源泉徴収なしの特定口座を使っている場合です。
そのうえで、話の中身はこうです。給与を1か所からもらっていて年末調整が済んでいる会社員(給与収入2,000万円以下)なら、給与や退職金以外の所得の合計が年20万円以下のとき、所得税の確定申告はいりません。ここまでは本当です。
ただし、これは所得税の特例であって、住民税には同じ免除がありません。住民税の申告が必要になる場合があります。「20万円以下なら何もしなくていい」と一括りに覚えると、そこだけ抜け落ちます。
※ もうひとつ古くなりやすい情報として、以前は配当の申告のしかたについて「所得税は他の所得と合算して申告し、住民税のほうは申告しない」というように、税目ごとに別々のやり方を選ぶ裏技のような方法がありました。これは令和6年度分以後の個人住民税から廃止され、いまは所得税と住民税で課税方式をそろえる必要があります。この方法を紹介しているページは、更新が止まっています。
🎁 NISAの「非課税」を、金額に置き換えてみる
ここまでが「かかる場合」の話です。NISA口座の中で買ったものは、売って出た利益にも、受け取った分配金にも、この20.315%がかかりません。
言葉で「非課税です」と言われても、正直あまりピンときません。私もそうでした。なので、金額にしてみます。
| ケース | 20年後の評価額 | 利益 | 課税口座なら税金 |
|---|---|---|---|
| 100万円を一度入れて20年 | 265万3,298円 | 165万3,298円 | 33万5,867円 |
| 毎月3万円を20年 (元本720万円) | 1,238万2,389円 | 518万2,389円 | 105万2,802円 |
※ どちらも年率5%で計算した試算です(上段は年1回複利、下段は毎月はじめに3万円を積み立てて月複利。手数料・信託報酬は考慮していません)。税金は20年後にまとめて売った場合の金額です。この利回りが得られることを前提にした話でも、将来の成果を保証するものでもありません。
毎月3万円を20年続けた場合で、税金は約105万円。NISAの中でやっていれば、これがかかりません。毎月3万円で割ると35か月ぶん、3年弱の積立額に相当する金額が、そのまま残る計算になります。
よく「NISAはお得」と言われるのは、要するにこの部分のことです。特別に何かがもらえるわけではなく、本来引かれるはずのものが引かれない。それだけの制度なのですが、金額にしてみると、それだけと言い切るには大きい数字が出てきます。
もうひとつ、地味ですが効いてくる性質があります。NISA口座の利益は、所得税の計算のもとになる「合計所得金額」(各種の控除が使えるかどうかを判定する、その年の所得の合計)に含まれません。だから、NISAの中でいくら増えても、自分が配偶者控除・配偶者特別控除の対象でいられるかどうかの判定には影響しません。課税口座で利益を確定申告した場合と、ここが違います。
⚖️ 「引かれない」の裏側で、損も“なかったこと”になります
ここからは、NISAの紹介ページにはあまり大きく書かれていない話です。NISA口座で出た損失は、税金の世界では存在しないものとして扱われます。
課税される口座(特定口座・一般口座)では、同じ年に出た利益と損失を差し引きできます。これを損益通算といいます。ところがNISA口座の損は、この差し引きに使えません。
+50万円 と −30万円 を差し引き
→ 課税されるのは20万円
NISAの損はないものとみなされ、差し引けない
→ 課税されるのは50万円
同じ売買をしても、損が出た場所がどちらかで、納める税金が60,945円変わります。
※ 同じ証券会社の特定口座の中で出た損と利益は、証券会社が自動で差し引いてくれます。別々の証券会社にまたがる場合は、自分で確定申告が必要です。
さらに課税口座では、その年に引ききれなかった損失を翌年以降3年間くり越して、将来の利益と相殺することもできます。これを繰越控除といいます(確定申告が必要で、しかも損が出た年から、取引のない年もふくめて毎年続けて申告しないと権利が切れます)。これもNISAには使えません。
これは制度の欠陥というより、「税金の世界の外にある箱」だから、こうなるほかないという話だと思っています。利益に税金がかからない代わりに、損も税金の計算に入れてもらえない。片方だけ都合よく使うことはできません。
🌏 NISAでも引かれる税金と、設定ひとつで課税されてしまう配当
もうひとつ、「非課税」という言葉から想像するほど徹底していない部分があります。海外で引かれる税金は、NISAでも引かれます。
たとえば米国株の配当は、日本に届く前に現地で源泉徴収されます(日米租税条約により、個人が受け取る配当の限度税率は10%。米国REITなど、これが適用されない銘柄もあります)。日本の20.315%はNISAならかかりませんが、その手前で引かれるぶんは残ります。
| 米国株の配当を受け取ると | 米国で | 日本で |
|---|---|---|
| 課税口座 | 10% | 20.315% |
| NISA口座 | 10% | 0% |
※ 課税口座の場合、この10%と20.315%は足し算になりません。日本の税金は、米国で引かれた残りの金額にかかるからです。100ドルの配当なら、米国で10ドルが引かれ、日本の税金は残り90ドルにかかって約18.28ドル。手取りは約71.72ドル、負担は合わせて約28.3%で、単純に足した30.315%より少し軽くなります(根拠:租税特別措置法第9条の2第3項、地方税法第71条の29)。
※ この28.3%は、確定申告をすれば軽くできることがあります。課税口座の場合、二重に取られた分を外国税額控除という手続きで取り戻せることがあります(確定申告が必要で、全額が戻るとは限りません)。一方NISA口座では、そもそも日本の税金がかかっていないため、この控除は使えません。米国で引かれた10%は戻ってこない、と考えておくのが安全です。
似た話で、投資信託が組み入れている外国株の配当にも、現地の税金がかかっています。分配金を出すファンドには、その二重取りを自動で調整する仕組み(2020年1月開始)がありますが、これは日本の税金から差し引くことで調整するやり方なので、日本の税金がかかっていないNISA口座では働きません。そしてそもそも分配金を出さないファンドでは、調整される場面そのものがありません。ファンドの中で払った外国の税金は基準価額に反映されたままで、投資家が取り戻す方法はありません。これはNISAでも課税口座でも同じです。
そしてもう一点、こちらは知らないと損をしかねないところです。上場株式の配当金は、受け取り方の設定を間違えるとNISA口座でも課税されます。
- ✅株式数比例配分方式(証券会社の口座で受け取る)
→ NISAなら非課税になります - ⚠️配当金領収証方式(ゆうちょ銀行や郵便局などで現金化)
→ NISA口座で買った株でも20.315%が課税されます - ⚠️登録配当金受領口座方式(指定した銀行口座で受け取る)
→ こちらも課税されます
非課税で受け取れるのは、いちばん上の株式数比例配分方式だけです。設定は証券会社の画面から確認・変更できます。売買で出た利益(譲渡益)のほうは、どの方式でもNISAなら非課税です。差が出るのは配当金だけです。
※ 方式の名前でいうと、もう1つ「銘柄ごとに振込先の銀行口座を指定する方式」(個別銘柄指定方式。証券保管振替機構の表記は「単純取次ぎ」です)があります。受け取り先は3つ目と同じ銀行口座なので、この図では受け取り先で3つに整理しました。もちろん、NISA口座では課税されます。方式の呼び名は証券会社によって違うことがあります。
※ この設定は証券会社ごとではなく、保有している上場株式すべてに共通で適用されます(複数の会社に口座がある場合も、どれか一方だけ別の方式にはできません)。また、変更には期限があり、その回の配当を非課税で受け取るには配当の基準日までに手続きを済ませておく必要があります(証券会社によっては、締切がそれより早い場合があります)。いったん課税されてしまった配当を、あとから確定申告で非課税に戻すことはできません(ただし課税されてしまった以上は、ふつうの課税口座の配当と同じ扱いになるので、確定申告をして他の口座の譲渡損失と相殺する道は残ります)。
なお、この設定が関係するのは上場している商品(個別株・ETF・J-REIT)です。証券会社で普通に買えるインデックスファンドのような上場していない投資信託の分配金は、この手続きをしなくてもNISAなら非課税になります。個別株やETFを持っていて配当・分配金を受け取っている方だけ、一度確認しておけば十分だと思います。
🙋 私はこう考えています
税金の話は「NISAは非課税だからお得です」で終わりがちです。金額を見たとおり、それは事実です。ただ、今回あらためて調べ直してみて、私自身に効いているのは少し違うところでした。
私にとって20.315%は、「利益にかかる税率」というより「売った瞬間にまとめて発生するもの」です。配当や分配金は受け取るたびに引かれますが、値上がりしたぶんについては、持っているあいだは一円も引かれません。引かれるのは、売った時です。
これが、自分の手をいちばん止めてくれています。私はインデックスと高配当株を中心に持っていて、そこに個別株を少し足しているのですが、いま持っているインデックスファンドより手数料(信託報酬)の安いものが出てくると、正直、乗り換えたくなります。
ただ、同じ指数に連動するファンドどうしだと、その差はごくわずかです。仮に年0.02%の差だとすると、100万円あたり年200円。いっぽうで、課税口座で持っているぶんを乗り換えのために売れば、その瞬間に含み益が確定し、そこまでの利益が20.315%の課税対象になります(手数料の記事でも触れました。源泉徴収ありの特定口座なら、売ったその場で天引きされます)。
※ NISA口座の中で乗り換える場合は、売っても税金はかかりません。ただし買い直しにはその年の投資枠を使いますし、売ったぶんの枠がふたたび使えるようになるのは翌年以降(しかも、その年の枠の範囲内)です。
片方は毎年のコスト、片方は売った時に一度だけ、と単位は違うのですが、100万円あたり年200円を取りに行って、それまでの利益の5分の1を、そこで税金として確定させる。並べてみると、自分が何をしようとしていたのかがよく分かります。
一般には「使える制度は最大限に活かしましょう」と言われますし、損益通算まで含めて丁寧に管理している方もいます。その考え方も理解できます。ただ私は、税金を細かく最適化するより、そもそも売る回数が少ない持ち方を選んでおくほうが、自分には合っていると感じています。もともと相場をあまり見に行かないほうなので、なおさらです。
もっとも、これは私の性格に寄った結論です。こまめに見直したい方も、損益通算まで使って管理したい方も、そのやり方でまったく問題ないと思います。この記事でお伝えしたかったのは「こうしましょう」ではなく、自分がいくら払っているのかを一度だけ知っておくと、判断の材料が増えるということのほうです。
📝 まとめ
- 1️⃣投資の利益(売却益・配当・分配金)にかかる税金は原則20.315%。利益100万円なら203,150円で、ざっくり「利益の5分の1」です。2026年12月31日までの内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%で、0.315%は所得税額の2.1%を上乗せした結果の数字です。
- 2️⃣2027年1月1日から内訳が変わります(復興0.165%+防衛0.15%)。ただし合計20.315%は同じで、手取りは変わりません。「2038年から20%に戻る」という説明はもう古く、復興特別所得税は2047年まで延長されています。
- 3️⃣特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が天引きして納めるので、原則、確定申告はいりません。引かれていることに気づきにくいだけで、引かれてはいます。ただし損益通算や繰越控除をしたいなら、自分で申告します。
- 4️⃣NISAはこの20.315%がかかりません。毎月3万円を20年続けた試算では、税金約105万円ぶんの差になりました(年率5%とした場合の試算です)。NISAの利益は合計所得金額に含まれないので、配偶者控除などの判定にも影響しません。
- 5️⃣その裏側で、NISAの損は損益通算も繰越控除もできません。利益が税金の外にある以上、損も外に置かれます。
- 6️⃣NISAでも外国で引かれる税金(米国株の配当なら10%)は残り、外国税額控除も使えません。また個別株・ETF・J-REITなど上場している商品の配当・分配金は、受け取り方を株式数比例配分方式にしていないとNISAでも課税されます。
値上がりしたぶんにかかる税金は、売るまで確定しません。動くのは、こちらが動いたときです。売る理由を思いついた日に、この数字を一度だけ思い出す。私にとっては、それくらいの使い方がちょうどよさそうです。
・新NISA、結局なにから始めればいい?(つみたて枠と成長枠の違いを図解)
・投資信託の手数料、結局いくら引かれてる?(持っているあいだ引かれるコストの話)
・iDeCoと新NISA、どっちが先?(もうひとつの税制優遇の箱)
・一括投資と積立投資、どっちがいい?(枠をどのくらいの速さで使うか)
・経済用語辞典(ニュースに出てくる言葉をやさしく)
【免責事項】本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品・金融機関の購入や利用を推奨するものではありません。また、投資助言および個別の税務相談を行うものでもありません。記載した制度・税率・数値は2026年7月29日時点で確認できた国税庁・金融庁・財務省・総務省・日本証券業協会・証券保管振替機構の公表資料および関係法令にもとづいていますが、税制は改正されることがあります。本文中の試算は前提を置いた単純計算であり、手数料等は考慮していません。確定申告をした場合、国民健康保険料などの算定に影響を及ぼすことがあります(お住まいの市区町村にご確認ください)。過去のデータや試算は将来の結果を保証するものではありません。投資および税務の判断は、ご自身の責任で行ってください。


コメント