目論見書Prospectus
株や投資信託などを新しく売り出すときに、発行する側が事業の中身などを書いて、買う人に渡す説明書です。金融商品取引法は「発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書」と定め、作ることを義務づけています(金融商品取引法 第2条・第13条)。
💡 3行でいうと
- 株や投資信託を売り出すときに、買う人に渡す説明書です。
- 必ず渡す「交付目論見書」と、求められたら渡す「請求目論見書」があります。
- 日本では、国に出す届出書に書く事項から、大事なものを選んで作られます。
📑 たとえ話
新しい家電を買うと、箱に取扱説明書が入っています。使う前に読んでほしい大事なことは薄い冊子に、細かい仕様は別の詳しい冊子に、と分かれていることもあります。
目論見書は、株や投資信託の「取扱説明書」のようなものです。薄い冊子にあたるのが交付目論見書、詳しい冊子にあたるのが請求目論見書です。
ちがうのは、家電の説明書は使い方を書くのに対して、目論見書はお金を出す前に知っておくべき会社やファンドの中身を書く点です。
📊 ちいさな図解
※日本では、国(財務局)に出す有価証券届出書に書く事項から、投資家にとって大事なものを目論見書に載せます。米国では、SECに出す登録届出書の第1部が目論見書です(金融商品取引法・米SEC)。
🧭 どうやって読む?
「必ず渡す」と「求められたら渡す」
交付目論見書は、買う前か同時に必ず渡すものです(金融商品取引法 第15条第2項)。請求目論見書は、買う人から求められたときに、すぐ渡すものです(同 第15条第3項)。投資信託では2004年12月から、この2つに分けて作られています(投資信託協会)。
載せることの重さがちがう
交付目論見書には投資の判断に「極めて重要な」影響があることを、請求目論見書には「重要な」影響があることを載せると、法律が書き分けています(金融商品取引法 第13条第2項)。
米国の上場では「S-1」の第1部
米国で上場するときは、会社がSECに登録届出書を出します。その第1部が目論見書で、株を勧められる人や買う人全員に渡す書類です。第2部は投資家に渡さなくてよい追加の情報です。登録届出書にはForm S-1という様式がよく使われます(米SEC)。
⚠️ よくある勘違い
目論見書が出た=上場の中身が決まった、ではない
AI開発のアンソロピックは、2026年10月26日にSECへForm S-1を出しました(米SEC)。ただ、売り出す株の数や想定の価格はまだ決まっていません(共同通信・米SEC)。日本の法律では、発行価格を書かずに届出書を出したときは、目論見書にもその価格を書かなくてよいとされています(金融商品取引法 第13条第2項)。
「もうけの見込み」を約束する書類ではない
「目論見」という言葉から、利益の計画書のように思われがちです。法律の定義は、発行する側の事業などの「説明を記載する文書」です(金融商品取引法 第2条第10項)。値上がりを約束するものではありません。
投資信託だけの話ではない
証券会社の用語集では、目論見書は投資信託の募集で使う資料として説明されることが多くあります(大和証券・投資信託協会)。法律上は、株や社債も含めた有価証券の売り出し全般が対象です(金融商品取引法 第2条第10項)。
※本ページは用語の解説であり、特定の商品や投資手法をおすすめするものではありません。本サイトの情報は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
